マンションのリノベーションは、戸建てと異なり「区分所有」という法的な枠組みの中で行われます。どこまでが自分の判断で工事できる範囲なのか、事前にどのような手続きが必要なのかを知っておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。
専有部分と共用部分の区分
マンションの法的な区分では、壁・床・天井の「躯体部分」は共用部分とされるのが一般的です。内側の仕上げ(クロス・フローリングなど)は専有部分にあたりますが、この境界線は各マンションの管理規約によって異なる場合があります。間取り変更や配管の移設などを検討する際は、まず自分の物件の管理規約を確認することが重要です。
管理組合への事前申請
専有部分のリフォーム工事であっても、多くのマンションでは管理規約により事前承認が義務付けられています。申請書類の提出期日や、理事長の書面による承認が必要とされるのが一般的です。床材については、遮音等級(L値)が指定されている場合もあるため、選定前の確認が欠かせません。
A工事・B工事・C工事の区分
マンションの工事は、費用負担者や工事主体の違いによって区分されることがあります。詳しい定義は用語辞典の各ページをご覧ください。
2026年の区分所有法改正について
2026年の区分所有法改正により、専有部分と共用部分を包括的に扱う「一棟リノベーション」などの大規模一体工事が、通常有すべき効用の維持・回復として位置づけられ、その決議要件が従来の全員一致から区分所有者の5分の4以上の賛成へと緩和されました。マンション全体の建て替え・大規模改修の議論が進んでいる場合は、個別のリノベーション計画にも影響する可能性があるため、管理組合の動向にも注意が必要です。
管理規約の内容やルールは物件ごとに異なります。本記事は一般的な傾向をまとめたものであり、実際の工事にあたっては必ずご自身のマンションの管理規約・管理組合にご確認ください。
マンションリノベーションに関するよくあるご質問
マンションの壁や床はリノベーションできますか?
壁・床・天井の躯体部分は共用部分にあたるのが一般的で、専有部分は内側の仕上げ(クロス・フローリングなど)に限られる場合が多くあります。境界線は各マンションの管理規約により異なるため、事前の確認が必要です。
リノベーション工事に管理組合の許可は必要ですか?
多くのマンションでは、専有部分の工事であっても管理規約に基づく事前承認(申請書類の提出、理事長の書面による承認など)が必要とされています。工事前に管理組合・管理会社への確認をおすすめします。
A工事・B工事・C工事とは何ですか?
マンションの工事区分の考え方で、費用負担者や工事主体の違いによって区分されます。詳しくは用語辞典の各解説ページをご覧ください。
2026年の法改正でマンションリノベーションはどう変わりましたか?
2026年の区分所有法改正により、専有部分と共用部分を包括的に扱う一棟リノベーションなどの決議要件が、従来の全員一致から区分所有者の5分の4以上の賛成に緩和されました。