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建物解体用語

解体工事業登録とは

解体工事業登録とは、請負金額が500万円(税込)未満の解体工事のみを請け負う場合に、都道府県知事から受ける登録です。有効期間は5年で、技術管理者の設置が必要です。500万円以上の解体工事を請け負うには、建設業許可が必要になります。

FAQ

解体工事業登録に関するよくあるご質問

解体業者に登録や許可は必須ですか?

はい。請負金額が500万円(税込)未満なら解体工事業登録、それ以上なら建設業許可が必要です。

登録業者かどうかはどう確認しますか?

都道府県が公開する登録業者名簿や、事業者の登録番号で確認できます。

建物解体の見積りや現地調査は無料ですか?

はい。ナックスでは現地調査・お見積りは無料です。調査のみ、解体のみ、廃材の処分のみなど、工程ごとのご依頼にも対応しています。詳しくは建物解体のページをご覧ください。

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