内装解体 03-5838-2059 産廃持ち込み 03-5691-3300
マニフェスト・法令

東京都知事許可とは

東京都知事許可とは、建設業や産業廃棄物処理業などについて、東京都内に営業所を置いて営業する場合に、東京都知事から受ける許可です。複数の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。許可の種類や番号は、許可証で確認できます。

FAQ

東京都知事許可に関するよくあるご質問

許可の内容は、どう確認しますか?

許可番号や有効期限は、許可証や、行政の公開する検索システムで確認できます。ナックスの許可は、会社案内に掲載しています。

許可がない業者に依頼するとどうなりますか?

工事の規模によっては、無許可で請け負えません。産業廃棄物の運搬・処分にも、許可が必要です。依頼前に、許可証を確認しましょう。

産廃の持ち込みや処分の相談はできますか?

はい。入谷リサイクルステーション999で、産業廃棄物の持ち込みを受け付けています。詳しくは産廃持ち込みのページをご覧ください。

内装解体・産業廃棄物処理のご相談はお電話一本で

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