建物を解体・改修するときは、石綿(アスベスト)が使われていないかを、工事の前に調べることが法律で義務付けられています。このガイドでは、調査の対象、報告、資格、調査の方法、見つかったときの対応を、用語とあわせて整理します。株式会社ナックスは、調査から解体、石綿含有産業廃棄物の処分まで自社で一貫して対応しています。
1.調査は原則すべての解体・改修工事で必要
事前調査そのものには、80㎡や100万円といった規模の制限はありません。小規模な工事でも、原則として調査が必要です。80㎡(解体部分の床面積の合計)や100万円(税込)は、結果を報告する義務が生じる基準です。
一定規模以上の工事は、石綿が無い場合も報告が必要です。
2.誰が調査するのか
2023年10月1日以降に着工する建築物の工事は、石綿含有建材調査者などの有資格者による調査が必要です。工作物は2026年1月1日から、資格要件が導入されています。
3.調査の方法
調査は、書面調査、目視調査、必要に応じた分析調査で行います。分析をせず、含有とみなして対処する方法もあります。
4.石綿の種類と、調べる建材
石綿を含む建材は、飛散しやすさでレベル1〜3に分けられます。吹付け材、保温材、断熱材、耐火被覆材、成形板、仕上塗材などが代表的です。
5.石綿が見つかったときの対応
石綿が見つかった場合は、通常の解体ではなく、作業計画、届出、隔離、湿潤化などの措置を講じて除去します。
14日前までの届出が必要になる作業もあります。
8.廃棄物の処分と費用
除去した石綿含有廃棄物は、飛散しないよう梱包して運び、許可を持つ処分先で適正に処分します。
石綿(アスベスト)事前調査完全ガイドに関するよくあるご質問
石綿の事前調査はすべての工事で必要ですか?
解体・改修工事では原則として必要です。80㎡や100万円は、結果の報告が必要になる基準で、調査の要否の基準ではありません。
誰が調査できますか?
2023年10月1日以降に着工する建築物の工事は、石綿含有建材調査者などの有資格者が行います。ナックスには一般建築物石綿含有建材調査者が在籍しています。
石綿が無い場合も報告しますか?
一定規模以上の工事は、石綿が無い場合も電子システムで報告が必要です。
石綿が見つかったらどうなりますか?
作業計画や届出、隔離などの飛散防止措置を講じた除去工事が必要になります。除去した廃棄物は、適正に梱包して運搬・処分します。
調査から処分まで一括で依頼できますか?
はい。ナックスは調査、解体、石綿含有産業廃棄物の運搬・処分まで自社で一貫対応しています。調査のみのご依頼も可能です。