特定粉じん排出等作業の実施届出とは、大気汚染防止法に基づき、石綿の除去などの作業を始める前に、都道府県知事などへ提出する届出です。作業開始の14日前までに届け出る必要があります。発注者または自主施工者が届出人になります。
FAQ
特定粉じん排出等作業の実施届出に関するよくあるご質問
いつまでに届け出ますか?
作業開始の14日前までです。
誰が届出をしますか?
発注者(または自主施工者)が届出人ですが、実務は元請業者が代行することが多いです。
石綿の事前調査だけの依頼はできますか?
はい。調査のみのご依頼も承ります。調査後の解体工事や廃材の処分までまとめてご依頼いただくことも可能です。詳しくは石綿調査のページをご覧ください。