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特定粉じん排出等作業とは

特定粉じん排出等作業とは、大気汚染防止法で規制される、吹付け石綿や、石綿を含む断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル1・レベル2)の除去・囲い込み・封じ込めなどの作業です。作業の届出と、隔離などの作業基準の遵守が義務付けられています。

FAQ

特定粉じん排出等作業に関するよくあるご質問

どんな作業が該当しますか?

吹付け石綿や石綿を含む保温材・断熱材・耐火被覆材の除去などです。

石綿成形板(レベル3)は該当しますか?

該当しませんが、石綿を含む場合は、飛散を抑えた適切な方法で取り外す必要があります。

石綿の事前調査だけの依頼はできますか?

はい。調査のみのご依頼も承ります。調査後の解体工事や廃材の処分までまとめてご依頼いただくことも可能です。詳しくは石綿調査のページをご覧ください。

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