大気汚染防止法における石綿の規定とは、解体・改修工事で石綿が周辺の大気に飛散するのを防ぐためのルールです。事前調査の実施と結果の報告、特定粉じん排出等作業の届出と作業基準の遵守などを定めています。違反すると罰則があります。
FAQ
大気汚染防止法(石綿)に関するよくあるご質問
大気汚染防止法で何が義務付けられていますか?
事前調査と結果の記録・掲示・報告、特定粉じん排出等作業の届出と作業基準の遵守です。
届出先はどこですか?
都道府県(政令市などでは市)です。
石綿の事前調査だけの依頼はできますか?
はい。調査のみのご依頼も承ります。調査後の解体工事や廃材の処分までまとめてご依頼いただくことも可能です。詳しくは石綿調査のページをご覧ください。