善管注意義務とは、「善良な管理者の注意義務」の略で、借りている物件を、社会通念上必要とされる注意をもって使い、管理する義務のことです。借主がこの義務に反して物件を傷つけた場合は、原状回復の費用を負担することになります。
たとえば、掃除を怠ってカビを広げた、故意や不注意で壁に穴をあけた、水漏れを放置して被害を広げた、といった場合が挙げられます。
換気や清掃を行い、不具合があれば早めに貸主へ伝えることが大切です。
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